相続税の対策って何をすればいいの?というハテナの解消に!!
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路線価の公表は今年から7月1日です
 国税庁は、相続税や贈与税の算定基準となる路線価の公表を、08年分から1カ月早めて7月1日に行う。

 路線価図の本の作成をやめ、インターネットだけでの公開に切り替えることで、公表時期を早めることが可能となったそうです。

税務署の窓口に設置されるパソコンでも閲覧が可能。

中小企業を救うH20年度税制改正
 昨年12月に自民党の平成20年度税制改正大綱が決まった。今回の税制改正の中でも目を引くのが事業承継税制です。
 内容は、新たに「中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)」を制定し、平成21年度の税制改正において、事業の後継者を対象とし、取引相場のない株式等に係る相続税の「納税猶予制度」を創設するというもの。

  非上場会社の経営者から相続等によって株式を取得し、その会社を継続的に経営していく場合には、その事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続等の結果、その会社の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する。

  事業後継者以外の相続人は納税猶予などの措置はなく、その事業承継相続人が納税猶予の対象となった株式等を死亡の時まで保有し続けた場合など一定の場合には、猶予税額を免除する。

 当然のことながら、その事業承継相続人が、相続税の法定申告期限から5年の間に、代表者でなくなる等、事業を継続していないと認められる場合には、納税猶予は取り消される。また、譲渡等の場合も同様である。

賃貸マンションの駐車場の貸し方は注意が必要
 賃貸マンションやアパートの敷地評価は、貸家建付地の評価で自用地の70%相当です。
その住人用の駐車場なら敷地外であっても隣接にあれば貸家建付地の評価が出来ます。

しかし、注意すべきことは貸家の居住者専用でなければならない点です。

貸家以外の人に貸していれば、自用地評価です。

貸家の居住者分とそれ以外の駐車場を分ける必要があります。
H19年度路線価発表
 相続税や贈与税の算定基準となる路線価が2年連続で上昇。
国税庁が今月1日に公表した路線価では東京圏が前年を13.1%上回ったのをはじめ、大阪圏、名古屋圏とも上昇率が拡大した。さらに下落を続けていた地方圏の平均路線価は15年ぶりに下げ止まった。


 7月末から今月に入って相次いで発表された地価やマンションの販売価格調査では東京・都心部や都市・地域再生が進展したエリアを中心に大幅に上昇している実態が明らかにされた。

 こうした急激な価格上昇について、都心部など好立地の物件については富裕層が購入するが、その一方で、購入希望予算を変えずに「住戸面積を多少狭くする」ことなどで妥協するという人が7割に達しているという購入意識調査も明らかにされている。利便性や居住環境などで、価格の合理性に欠けた物件は厳しい選択眼にさらされ、即、在庫の山になりかねない。

 いずれの調査でもかつてのバブル期のように、一律に上昇しているわけではなく、それぞれの特定エリアが持つ利便性やブランド価値などを選びながら広がりを見せている実態を映し出している。
相続税14億円脱税容疑で遺族3人逮捕
 夫の遺産約32億円を隠し、相続税約14億円を脱税したとして、大津地検は5日、妻らアユ養殖販売業者の家族3人を相続税法違反の疑いで逮捕し、大阪国税局と合同で同市内の自宅などを家宅捜索した。

 相続税の最高脱税額は、昨年3月に逮捕された「トモエタクシー」の元社長の24億円余りで、今回は過去4番目。

 ほかに逮捕されたのは長男と長女の両容疑者。調べによると、容疑者ら3人は、琵琶湖でアユの養殖販売業をしていた夫が2004年4月に66歳で死亡したことから、現金や預貯金、国債など総額約35億円を相続した。しかし、夫名義の預貯金などを除いた32億7000万円分の遺産は申告せず、相続税14億8000万円を免れた疑い。

 大阪国税局が05年12月に相続税法違反の疑いで強制調査(査察)に着手。同国税局の調べに対し、3人とも「相続した財産ではない」と否認したとみられる。

 生前中の相続税対策が以下に大切かおわかりいただけますか? 逮捕されずにすむものを・・・。