物納が認められるには様々な要件を納税者自身が整備しなければなりません。
物納申請書一式の提出
相続税の納期限までに提出
ただし、物納申請期限までに物納手続関係書類を提出することができない場合は、物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、1回につき3ヶ月を限度として、最長で1年まで物納手続関係書類の提出期限を延長することができます。
物納の許可等までの審査期間
物納申請書が提出された場合には、税務署では、その物納申請に係る要件の調査結果に基づいて、物納申請期限から3ヶ月以内に許可又は却下を行います。
なお、申請財産の状況によっては、許可又は却下までの期間を最長で9ヶ月まで延長する場合があります。
収納価額の改定
収納されるまでに物納財産の状態に著しい変化が生じた場合には、収納価額の改定が行われます。
物納の再申請等
物納申請した財産が管理処分不適格と判断された場合には、物納申請が却下されますが、その却下された財産に代えて1回に限り、他の財産による物納の再申請を行うことができます。
なお、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないことを理由として物納申請の却下があった場合に限り、物納から延納へ変更することができます。
利子税
物納申請をした場合には、物納財産を納付するまでの期間に応じ、利子税の納付が必要となります。ただし、税務署の手続に要する期間は利子税が免除されます。
特定物納制度(延納から物納への変更)
延納の許可を受けた相続税額について、その後に延納条件を履行することが困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、分納期限が未到来の税額部分について、延納から物納への変更を行うことができます。
特定物納申請をした場合には、物納財産を納付するまでの期間に応じ、当初の延納条件による利子税を納付することとなります。
なお、特定物納に係る財産の収納価額は、特定物納申請の時の価額となります。
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物納申請書一式の提出
相続税の納期限までに提出
ただし、物納申請期限までに物納手続関係書類を提出することができない場合は、物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、1回につき3ヶ月を限度として、最長で1年まで物納手続関係書類の提出期限を延長することができます。
物納の許可等までの審査期間
物納申請書が提出された場合には、税務署では、その物納申請に係る要件の調査結果に基づいて、物納申請期限から3ヶ月以内に許可又は却下を行います。
なお、申請財産の状況によっては、許可又は却下までの期間を最長で9ヶ月まで延長する場合があります。
収納価額の改定
収納されるまでに物納財産の状態に著しい変化が生じた場合には、収納価額の改定が行われます。
物納の再申請等
物納申請した財産が管理処分不適格と判断された場合には、物納申請が却下されますが、その却下された財産に代えて1回に限り、他の財産による物納の再申請を行うことができます。
なお、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないことを理由として物納申請の却下があった場合に限り、物納から延納へ変更することができます。
利子税
物納申請をした場合には、物納財産を納付するまでの期間に応じ、利子税の納付が必要となります。ただし、税務署の手続に要する期間は利子税が免除されます。
特定物納制度(延納から物納への変更)
延納の許可を受けた相続税額について、その後に延納条件を履行することが困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、分納期限が未到来の税額部分について、延納から物納への変更を行うことができます。
特定物納申請をした場合には、物納財産を納付するまでの期間に応じ、当初の延納条件による利子税を納付することとなります。
なお、特定物納に係る財産の収納価額は、特定物納申請の時の価額となります。
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