相続税対策に限らずどのようなものでも、
万全の対策をするためには、
多方面からの観察とシミュレーションが必要です。
しかし、私が思っているような準備を経た上での対策は、
皆無といっていいほどありません。
とりあえず、身近にいる人で詳しそうな口ぶりの人に頼ったり、
とりあえず節税だけを目的にした対策をしてしまったり、
とりあえず銀行や農協の人に頼ったり、
・・・すべてだめといってるわけではありません。
・・・頼んだ人が「多方面からの観察とシミュレーションが出来る人」でありさえすればいいんです。
相続税対策をしている人にお聞きします。
今、あなたの相続税対策をしている人は、「多方面からの観察とシミュレーションが出来る人」ですか?
もし、違うんなら、あなたの相続税対策は90%の確立で失敗します。
万全の対策をするためには、
多方面からの観察とシミュレーションが必要です。
しかし、私が思っているような準備を経た上での対策は、
皆無といっていいほどありません。
とりあえず、身近にいる人で詳しそうな口ぶりの人に頼ったり、
とりあえず節税だけを目的にした対策をしてしまったり、
とりあえず銀行や農協の人に頼ったり、
・・・すべてだめといってるわけではありません。
・・・頼んだ人が「多方面からの観察とシミュレーションが出来る人」でありさえすればいいんです。
相続税対策をしている人にお聞きします。
今、あなたの相続税対策をしている人は、「多方面からの観察とシミュレーションが出来る人」ですか?
もし、違うんなら、あなたの相続税対策は90%の確立で失敗します。
オーナーが自社株を多数持つ中小企業。
中小企業の廃業の中で、後継者不足による廃業が約25%を占めている。それを防ごうと「経営承継の円滑化法案」が国会に出された。
詳しくはこちらを見てください。中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案 中小企業庁
要約すると、自社株なども他の相続財産と同様に相続される仕組みです。仮に遺言があっても、ほかの相続人が「遺留分」の配分を求めれば応じなければなりません。
また、株式の評価が高いと、相続税が高額となるため株式を手放したり、借金をしたりして納税するケースも多いという。
これでは後継者のやる気がそがれる。
そこで「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」では、遺留分の取り扱いの特例と
一定の要件を充たすことで、現行の「自社株の評価額の10%減免」を「80%猶予」とし、場合によってはそのまま減免しようというものです。
法案は、後継者が決まり、それをほかの相続人も認めていることを想定している。問題のないうちに承継手続きを進めれば、将来の危機は避けられるということだ。
中小企業の廃業の中で、後継者不足による廃業が約25%を占めている。それを防ごうと「経営承継の円滑化法案」が国会に出された。
詳しくはこちらを見てください。中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案 中小企業庁
要約すると、自社株なども他の相続財産と同様に相続される仕組みです。仮に遺言があっても、ほかの相続人が「遺留分」の配分を求めれば応じなければなりません。
また、株式の評価が高いと、相続税が高額となるため株式を手放したり、借金をしたりして納税するケースも多いという。
これでは後継者のやる気がそがれる。
そこで「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」では、遺留分の取り扱いの特例と
一定の要件を充たすことで、現行の「自社株の評価額の10%減免」を「80%猶予」とし、場合によってはそのまま減免しようというものです。
法案は、後継者が決まり、それをほかの相続人も認めていることを想定している。問題のないうちに承継手続きを進めれば、将来の危機は避けられるということだ。
国税庁は、相続税や贈与税の算定基準となる路線価の公表を、08年分から1カ月早めて7月1日に行う。
路線価図の本の作成をやめ、インターネットだけでの公開に切り替えることで、公表時期を早めることが可能となったそうです。
税務署の窓口に設置されるパソコンでも閲覧が可能。
路線価図の本の作成をやめ、インターネットだけでの公開に切り替えることで、公表時期を早めることが可能となったそうです。
税務署の窓口に設置されるパソコンでも閲覧が可能。
昨年12月に自民党の平成20年度税制改正大綱が決まった。今回の税制改正の中でも目を引くのが事業承継税制です。
内容は、新たに「中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)」を制定し、平成21年度の税制改正において、事業の後継者を対象とし、取引相場のない株式等に係る相続税の「納税猶予制度」を創設するというもの。
非上場会社の経営者から相続等によって株式を取得し、その会社を継続的に経営していく場合には、その事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続等の結果、その会社の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する。
事業後継者以外の相続人は納税猶予などの措置はなく、その事業承継相続人が納税猶予の対象となった株式等を死亡の時まで保有し続けた場合など一定の場合には、猶予税額を免除する。
当然のことながら、その事業承継相続人が、相続税の法定申告期限から5年の間に、代表者でなくなる等、事業を継続していないと認められる場合には、納税猶予は取り消される。また、譲渡等の場合も同様である。
内容は、新たに「中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)」を制定し、平成21年度の税制改正において、事業の後継者を対象とし、取引相場のない株式等に係る相続税の「納税猶予制度」を創設するというもの。
非上場会社の経営者から相続等によって株式を取得し、その会社を継続的に経営していく場合には、その事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続等の結果、その会社の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する。
事業後継者以外の相続人は納税猶予などの措置はなく、その事業承継相続人が納税猶予の対象となった株式等を死亡の時まで保有し続けた場合など一定の場合には、猶予税額を免除する。
当然のことながら、その事業承継相続人が、相続税の法定申告期限から5年の間に、代表者でなくなる等、事業を継続していないと認められる場合には、納税猶予は取り消される。また、譲渡等の場合も同様である。
賃貸マンションやアパートの敷地評価は、貸家建付地の評価で自用地の70%相当です。
その住人用の駐車場なら敷地外であっても隣接にあれば貸家建付地の評価が出来ます。
しかし、注意すべきことは貸家の居住者専用でなければならない点です。
貸家以外の人に貸していれば、自用地評価です。
貸家の居住者分とそれ以外の駐車場を分ける必要があります。
その住人用の駐車場なら敷地外であっても隣接にあれば貸家建付地の評価が出来ます。
しかし、注意すべきことは貸家の居住者専用でなければならない点です。
貸家以外の人に貸していれば、自用地評価です。
貸家の居住者分とそれ以外の駐車場を分ける必要があります。